【クイズの解説】遺言・相続Q&A
法律クイズ 第44問

Bさんは自分が知らないうちに父が亡くなり、知らない間に相続手続きが終了してしまっていました。Bさんは相続人の1人ですが、相続人として相続相当の金員などを相続人に請求することは出来るでしょうか?
- 【1】 請求可能
- 【2】 請求不可能
正解は↓↓こちら!




正解と解説
【1】請求可能
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3箇月以内に家庭裁判所に申述することによってはじめて効果が発生するものですから、Bさんが知らない間に相続手続きが完了してしまっても、Bさんの相続分がなくなるわけではありません。したがいまして、請求は可能です。
この解説は役に立ちましたか?→