【クイズの解説】遺言書はすぐに開封せずに

法律クイズ 第28問

Quiz問題

遺言書が公正証書遺言以外の場合、遺言書が出てきたときに、すぐに開封せず、家庭裁判所で行わなければならない事とは?

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  • 【1】 遺言書の筆跡鑑定
  • 【2】 遺言書の検認
  • 【3】 遺言書の撮影

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正解と解説

【2】遺言書の検認

遺言書が出てきたときは、すぐに開封せず、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けなくてはなりません(遺言書が公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。)。

遺言者は生きている間に自分の財産を自由に処分する事を決められます。故に、正式な遺言書が存在する場合は、遺言書に書かれている内容どおり法的な効力が発生します。

また、直系卑属(子など)、直系尊属(親など)、および配偶者は、遺言等によって相続財産などを侵害された場合に回復の請求をすることができる。それを「遺留分減殺請求」といいます。


★参考: 遺言について

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