【クイズの解説】チャイルドシート着用の義務
一般常識クイズ
正解と解説
【3】6歳未満
チャイルドシート着用は「6歳未満」の子どもに義務づけられています。
道路交通法の第71条3ー3項には「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」と定められており、幼児を車に乗せるときは、チャイルドシートの着用が義務付けられています。道路交通法でいう「幼児」とは「6歳未満の者」のことなので、5歳までは着用義務があるという事ですね。
6歳になったらチャイルドシートは不要?
もちろん道路交通法の上においてはその必要はなくなると言えます。しかし子供の体が大人用のシートベルトを正しく着用できる体になっているかをしっかりと確認して、万が一の時に安全を確保できるかどうかを判断することが大切です。
小さい子どもを、大人がひざにかかえて座らせたり、後部座席に自由に座らせたりすると、事故が起きたときに、子どもの大けがや死亡を招くおそれがあります。このような問題を改善するため、2000年から道路交通法が改正され、チャイルドシートの着用が義務づけられることになりました。知人の車に乗せてもらうときも、チャイルドシートは必要です。
一方、定員の範囲内での乗車で、子どもの人数分のチャイルドシートを設置すると全員が乗ることができないときは可能最大数の設置でよいとされています。また、授乳やおむつの交換のときには、着用義務は免除されます。
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