【クイズの解説】JAS法に基づく加工食品品質表示基準
一般常識クイズ 第43問

JAS法に基づく加工食品品質表示基準によって、加工食品の容器または包装に表示すべき事項とされていないものはどれでしょう?
- 【1】 製造年月日
- 【2】 原材料名
- 【3】 保存方法
- 【4】 消費(または賞味)期限




正解と解説
【1】製造年月日
JAS法とは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の通称です。
この法律に基づいて加工食品の容器または包装に表示すべき事項とされているのは、原則として、名称、原材料名、内容量、消費(または賞味)期限、保存方法、製造業者の氏名または名称と住所の6項目です。
以前は製造年月日を表示していましたが、いつ作られたかということよりも、品質保持の期限そのものを表示した方が有益であるという理由で、1995年から賞味期限に変わりました。
なぜ製造年月日の表示が義務でなくなった?
なぜ製造年月日の表示を義務づけないのでしょうか。厚生労働省・農林水産省で食品の日付表示のあり方について検討した結果、次のようなことが理由としてあげられています。
- 保存技術の進歩により、製造年月日を見ただけではいつまで日持ちするか分からなくなっていたこと
- 製造年月日表示が返品や廃棄を増大させていたこと
- 国際規格(包装食品の表示に関するコーデックス一般規格)との調和が求められたこと
そのような経緯から、1995年まで製造年月日を表示することとされていた制度が期限表示をするように変更され、2年の移行期間を経て1997年4月から完全に転換されています。
製造年月日のみを表示することは認められなくなりましたが、事業者が消費期限又は賞味期限の表示を適切に行った上で、必要に応じて消費者への情報提供として、任意で製造年月日を表示することは可能です。
賞味期限を過ぎた食品等がすぐに食べられなくなる訳ではありませんので、廃棄による環境への負荷も考慮しながら買い物や保存を行っていきましょう。
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