【クイズの解説】超高齢社会における「ホームロイヤー」の利点
介護クイズ
ホームロイヤーの利点は、かかりつけのお医者さんがいると安心なように、人生で起きる様々な法的問題を、決まった弁護士に、気軽に相談できることです。では、「法定後見制度」はどのような場合に利用されるものでしょう?
- 【1】 自分で後見人を決めたい場合
- 【2】 自分で後見人等を選ぶことが困難となった場合
- 【3】 法律で決められた後見人がいる場合
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正解と解説
【2】自分で後見人等を選ぶことが困難となった場合
ホームロイヤーとは、市民生活に密着した分野を取り扱う、かかりつけの弁護士、個人の顧問弁護士のことをいい、かかりつけ医「ホームドクター」になぞらえた造語です。アメリカでは、「ファミリーロイヤー」といいます。
◆ホームロイヤーの利点
かかりつけのお医者さんがいると安心なように、人生で起きる様々な法的問題を、決まった弁護士に、気軽に相談できることです。
ホームロイヤー契約を締結後、信頼できる弁護士と判断できた場合には、さらに財産管理、任意後見、遺言の作成・保存・執行、死後事務(※1)などを依頼することも考えられます。一般的に、ホームロイヤー契約における費用(弁護士報酬)は、月額5,000円から15,000円程度(※2)が多いと言われています。
高齢者の生活の支援から、介護サービスなど身の回りのことのほか、悪質商法への対応、生前の財産管理、任意後見、遺言書作成、死後の事務や財産の処理などを含めてトータルに高齢者の方をサポートすることが可能です。
◆法定後見制度との違い
ホームロイヤーを利用する場合には、弁護士との契約が必要となります。したがって、依頼者本人に契約内容を理解する十分な判断能力が備わっている場合には、ホームロイヤー契約および財産管理契約等を締結して、必要な支援を受けていくことができます。
これに対し、すでに相当程度、判断能力が低下し、契約内容を十分に理解できなくなっているような場合には、成年後見をはじめとする法定後見制度を利用していくことになります。法定後見の場合、誰が後見人として就任するかは裁判所の判断に委ねられます。
法定後見制度は、ご本人が精神上の障がいにより判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。 法定後見人がご本人を支援する内容は、法律が定めており、後見、保佐、補助の3つの類型があります。
「些細なことでも相談相手がいるという安心感は大きい」という声を聞くことがあります。「まだ早いかな?」と思うくらいの元気なうちにホームロイヤーを探し、信頼できる弁護士に出会えると、より自分らしい自分の希望に添った老後を迎えられるのではないでしょうか。
※1…死後事務とは、死亡した後の遺体の引き取り、死亡届の提出、葬儀等、居住空間の引き渡しや財産管理の方法、およびその帰属先等の意思決定を実現するための事務をいいます。
※2…ホームロイヤー契約の内容となっていない事(遺言の作成等)を依頼する場合には、別途費用が発生する場合があります。
(※上記解説文の内容は2016年3月現在のものです。
制度の改正等により内容が相違する場合もございますので予めご了承ください。)