【クイズの解説】微量PCB、低濃度PCBに該当する基準は?
PCBに関するクイズ 第8問

PCB廃棄物 (特別管理産業廃棄物)に該当する「微量PCB(低濃度PCB)」とは、絶縁油中のPCB濃度がどれ程の値のことでしょうか?
- 【1】 PCB濃度が0.1〜0.4mg/kgの場合
- 【2】 PCB濃度が0.5mg/kg以下の場合
- 【3】 PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合
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正解と解説
【3】PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合
PCB濃度が0.5mg/kgを超える場合は、PCB廃棄物 (特別管理産業廃棄物) となります。PCB特別措置法と廃棄物処理法の対象機器として、届出、保管、および処分が必要になります。また、微量PCBの廃棄物は、PCB廃棄物のうち、微量PCB汚染廃電気機器等に規定されています。
PCB濃度が0.5mg/kg以下の場合は、PCB廃棄物 (特別管理産業廃棄物) に該当しません。PCB特別措置法の対象外になり、通常の産業廃棄物として処分することができます。
PCB分析が必要となった背景
PCBは、化学的に安定で絶縁性など優れた性質を持っているため、受電施設のトランスなどに幅広く利用されてきました。
しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件を機にPCBの毒性が大きな社会問題となり、昭和49年までに製造・輸入・使用が原則として禁止されました。
その後、平成14年になって、PCBを使用していないはずの変圧器(トランス)等電気機器の絶縁油に微量のPCB(濃度0.5〜100mg/kg程度のPCB)に汚染された絶縁油を含むものが存在することが判明しました。
(※平成14年7月9日に(社)日本電機工業会から経済産業省に報告が行われ、同日経済産業省から、環境省に情報提供がされています。)
トランス等電気機器を使用している事業者におかれましては、当該電気機器の製造者に対して、PCB汚染物である可能性について確認いただき、PCB汚染物である可能性が完全に否定できないと判断された場合には、縁油中のPCBを分析により判定しなければなりません。
分析の結果、0.5mg/kgを超えてPCBが検出された場合は、微量PCB廃棄物に該当し、国の認定した無害化処理施設等で平成39年3月までに処理する必要があります。
国等の調査では、このような微量PCBに汚染された電気機器が全国に120万台ほどあると推定されています。
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