【クイズの解説】PCB廃棄物の処理に関する法律
PCBに関するクイズ
2001年(平成13年)に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、PCB廃棄物の保管者は、この政令で定める期間内に処理を行うことが義務付けられました。さて、この政令を何という?
- 【1】 PCB廃棄物 特別措置法
- 【2】 PCB廃棄物 処分推進法
- 【3】 PCB廃棄物 適正処理法
正解は↓↓こちら!
正解と解説
【1】PCB廃棄物 特別措置法
◆PCB廃棄物特別措置法について
2001年(平成13年)に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、国が中心となってPCB廃棄物処理の体制を整備することになりました。この政令を「PCB廃棄物特別措置法、PCB特別措置法」と言います。
PCB廃棄物の保管者は、政令で定める期間内に処理を行うことが義務付けられ、同法施行令により法の施行から15年後の「2016年(平成28年)7月まで」が処分の期間とされました。
◆「微量PCB」の存在が判明して処理が長期化
しかし、2002年(平成14年)7月になって、PCBを使用していないはずの電気機器の絶縁油に、微量のPCB(数mg/kg〜数十mg/kg程度)が含まれていることが判明しました。
◆処理期限の改定
2012年(平成24年)12月12日、環境省が設置した「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」において、PCB廃棄物の処理に関するこれまでの進捗状況と今後の推進方策について検討を行った結果、従来のPCB特別措置法で規定されていた平成28年7月までの処理完了が困難であるとの見解が強くなりました。
新たな処分の期間を設定することが適当であるとの報告を踏まえて、処分の期間が「2016年(平成28年)7月まで」→「2027年(平成39年)3月31日まで」と改正されました。
この期限の変更にあたって考慮されたのは「処理に最も時間がかかるのは、処理が着手されたばかりである微量PCB汚染廃電気機器等であると考えられる。」こと、もう1つは「具体的な期限については、少なくともストックホルム条約で求められている年限(平成40年)までに処理が完了できるようにすべきである。」という2つの観点です。
◆PCB廃棄物の保管者に必要な対応
電気機器の更新や建物の解体等に伴って発生するPCB廃棄物は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づいて、適切に保管及び処分していただく必要があります。
全国では、PCBの漏えいやPCB廃棄物の紛失等の事例が報告されていますので、保管事業者におかれましては、トレイの使用やラベルの貼付など、PCBの漏えいやPCB廃棄物の紛失等が起こらないように、厳格な取り扱いが求められています。
日本環境アセスでは、PCBの分析や保管に関する業務を行っております。ぜひご相談ください。
★参考:PCB廃棄物の保管容器
この解説は役に立ちましたか?→