【クイズの解説】税理士の独占業務とは?

資格クイズ 第16問

Quiz問題

税理士にしか認められない独占業務には、大きく分けて「税務書類の作成」「税務の相談」「○○○○○」の3つがあります。○に入るのは?

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  • 【1】 税務調査
  • 【2】 税務の代理
  • 【3】 上場審査

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正解と解説

【2】税務の代理

税理士法で定める税理士にしか認めていない独占業務として、「税務業務」があります。具体的には、次の「税務の代理」「税務書類の作成」「税務相談」があり、有料無料に関わらず税理士にしか認められない業務となります。

税理士取得後の主な仕事は、税理士にとっての独占業務となる税務業務や、従来からおこなわれてきている会計業務が中心業務であることには違いはありません。しかし、近年はコンサルティング業務や企業内税理士としての業務など、その業務内容も多様化し拡がりを見せています。

また、以前は監査業務をおこなう監査法人が行っていた上場企業等の税務を、監査の中立性の立場から制約を受け、税理士法人等が担うことが多くなってきました。つまり、従来からの“大企業は公認会計士、中小企業は税理士が担当”という状況から、“監査業務は公認会計士、税務業務は税理士が担当する”ことに変わりつつあり、大企業にも税理士が進出しています。

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